娘と性交した父親の裁判で無罪判決が言い渡されました。判決では「娘は抵抗可能な状態だった」とされていますが、その判断の理由とは。
共同通信によりますと、父親である男性は実の娘が19歳の時に勤務先の会社やホテルで抵抗できない状態に乗じ、娘と性交したとして準強制性交の罪に問われて懲役10年を求刑されていました。検察側は「中学2年生のころから性的虐待を受け続け、専門学校の学費を負担させていた負い目から心理的に抵抗できない状態にあった」と主張。弁護側は「同意があり、抵抗可能だった」と反論。名古屋地裁岡崎支部は、同意については「性交は意に反するもので、抵抗する意志や意欲を奪われた状態だった」と娘の同意はなかったと認定しました。
しかし、抵抗できる状態であったかについては「以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れて拒めなかったとは認められない」と指摘。抵抗を続けて拒んだり、弟らの協力で回避したりした経験もあったとして、「従わざるを得ないような強い支配、従属関係にあったとまでは言い難い」と判断。「被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」として、無罪判決を言い渡しました。
子どもの人権問題に詳しい寺町東子弁護士:「日本の刑法では不同意のセックスが処罰対象ではなく、暴行脅迫を用いて、あるいは抵抗不能の状態に乗じて性交などを行った場合に罪になる。被害者が同意していなかったということだけでは罪にならない。家庭内の虐待ですと、それまでの積み重ねのなかで抵抗しても無駄と刷り込まれてしまっていたり、抵抗することで暴力を振るわれた経験があったり、もっと強く抵抗した場合に何をされるか分からないという恐怖があったり、支配と従属関係というのができてしまっていることが多い。さらに抵抗がしにくい状況というのがある」
2017年の刑法改正では親から子どもなどへの性的虐待を処罰する「監護者性交等罪」も導入されましたが。
子どもの人権問題に詳しい寺町東子弁護士:「18歳未満の者に対し、監護者の影響力に乗じて、性交等を行った場合、暴行脅迫がなくても罪になる。(今回の事件の被害者は)18歳未満ではないので該当しない」
一方で、20歳未満は未成年として扱われ、親権者の同意がなければ法律行為はできません。家の契約も携帯電話の契約も親の同意が必要なのです。
【解説】娘と性交の父親が無罪、判断の理由はhttps://t.co/Rp3RRdI0jB
裁判所は「抵抗する意欲を奪われた状態」と娘の同意はなかったとしたが無罪に。弁護士によると「刑法では不同意の性交が処罰対象なのではない」という。 pic.twitter.com/ZDvru9gZPA
— ライブドアニュース (@livedoornews) 2019年4月8日
父親はどんな罪に問われていた?
2017年、愛知県内の勤務先の会社やホテルで抵抗できない状態の実の娘(当時19)と性行為をした準強制性交の罪に問われていた。
無罪判決の説明は?
娘の抵抗などで要求を回避できたことがあったことについて触れ、「被害者が抵抗不能な状態だったと断定するには疑いが残る」とした。
抵抗可能だったら無罪ってなに…?娘が父親とそういったことをしたいとちょっとでも思ってたって遠回しに言ってるの?
というか成人男性と未成年女性の力の差がありすぎるんだから女性としては必死の抵抗でも男性からしたら大した力に感じられないこともあるって言うのを考慮したりできないの?— しゃけ??? (@whitetabbybrown) 2019年4月8日
>中学2年の頃から性的虐待を
>「18歳未満の者に対し、監護者の影響力に乗じて、性交等を行った場合、暴行脅迫がなくても罪になる。(今回の事件の被害者は)18歳未満ではないので該当しない」『子供が18歳になった瞬間、それまでの犯罪がチャラになる法律』って事だ。
— トウジンガイ@漫画2本連載中 (@toujingai) 2019年4月8日
「暴行・脅迫」がない場合はたとえ同意がなくても法的にはレイプではないということになる。つまり知らない人にいきなり襲われて「抵抗したら何されるか分からない」って怖くて抵抗できずに大人しくレイプされた場合、犯人は無罪。やっぱり暴行・脅迫の要件を見直すべきだと思うな。
— wataru (@nazedarou_why) 2019年4月8日
中2の時からやろ?
まだまだ保護者の保護が必要な歳にその保護をしてくれるはずの親からそんな事されたら
家から追い出されるかもとか未熟だし色々考えて抵抗できないやろ
とりあえずこの判決を出した裁判官公に顔を出してこの判決の説明しろ
納得できなさ過ぎる— ゆみやん (@wfa6zi1YVos4TxH) 2019年4月8日
同意あるなしに実の娘(未成年)に手を出す父親なんてやべぇやつだろ
よく社会に出てこれるな…どの面下げて仕事してんの?
同じ職場の人間とか気持ち悪いだろうな?
ましてや(事実なら)中学生の頃からなんでしょ?
同意があっても犯罪だわ…これ、身内じゃなかったら問答無用で有罪案件だろうに?— すだち???????? (@Mandarin_20) 2019年4月8日
これは中学生でも娘が同意すれば性交できるってことだ。
日本はそんな社会だったのかと改めて驚いた。
どこかで読んだ事が有るんだが、父親が娘を犯したいと思う
のは普通にあるんだそうだ。
唯、家庭内の事なので表に出てこないだけだ。
しかし、法的に認められると本当に困ったことにならないか。— とんぼ (@kawasaki505263) 2019年4月8日
児童虐待と同じように法律改正を求めます?
この娘さんはこの後、子供を産むことはないでしょう。
他の被害についても
少子化を防ぎたいなら女性を守るための
法律改正をするべきです。— うさたろう (@vbt8w) 2019年4月8日
この事件見て思うんだけど……
「法律上罪にはならない事から」
ルールだけの判決なら、機械でもできるんだよ
でも、何故それをせずに人間が裁判をするのか
それは機械じゃ判断しきれない人としての道理、感情等を含めて考えなきゃいけない事だから、人間が判決を下すんでしょ何の為に裁判してるの?
— 刹那@ジャンプ買う (@thankyoukaname) 2019年4月8日
「感情」ってとこで引っかかるとは思いますが、自分の語彙力の問題と文字数でこのような表現にさせていただきました。
この感情という部分は、例えば父親の行為に対して、恐怖や洗脳等の感情で犯行できなかった「被害者の当時の感情や思考」の事です。
裁判官の感情とかそういう事ではありません。— 刹那@ジャンプ買う (@thankyoukaname) 2019年4月8日
娘さんが気の毒で身体のこととか一番。心配なんだけれども
海外の先進国にこのニュース、伝わったら恥ずかしくてしようがないんだけど当の裁判官やら弁護士は何ともないの?
んでこの子が妊娠してどうしようもなく、トイレで出産・遺棄とかしたらそっちはその子 だけ裁くんでしょ?父親は無罪と最悪
— 黒うさ@アイコン&ヘッダー変えました (@bad_kurousagi) 2019年4月8日
裁判官に問題があるというより法律に重大な欠陥があるってことなんだね…早く見直されてくれ。
— 堀江ナツキ (@Natsuki_Horie) 2019年4月8日
「監護者性交等罪」なら、有罪だったのでは?
14歳の頃から肉体関係を持っていたという話しだし。「強制性交等罪」での起訴に踏み切ったことが、最大の失策に見える。
— よしろう (@my4460) 2019年4月8日
裁判官に無罪判決させる法律に問題がある。頼むから裁判長を叩かないでくれ。刑事訴訟法を守った結果なんだよ
— 違和感@n=1 (@shiwakan) 2019年4月8日
日本は「法治国家」法律を基準として裁く、だから時としてこういう事例が起こる。
とても理不尽で悲しい事例だと思います。本人にとっては許しがたい事でしょう。
だからといって情や世論によって裁くと魔女狩りのような事件が起こる可能性が有ることを忘れてはいけない。— うどんMkⅡ@フォロバ99% (@end_udon) 2019年4月8日
— 田代雅樹 (@05020513) 2019年4月8日