偽弁護士の薄田美起男の嘘や嫌がらせの証拠保全し手口を暴露!
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石川優実が薬物をやりたいと投稿して1周年です海外でやっても大麻は違法です!

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合法の国で大麻をやったら日本の法律ではどうなる?
結論としては、日本では、理論的には処罰の対象となってしまいます。

日本では、大麻については大麻取締法で罰則付きで色々定めています。営利目的所持や譲渡などはここでは省略しますが、主な罰則規程としては、次のようなものがあります。

大麻取締法24条1項「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。」

大麻取締法24条の2第1項「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」
で、この規定の適用範囲ですが、実は、「世界中どこでも」「対象は全世界の人間」なんです。
大麻取締法24条の8に規定があります。

大麻取締法24条の8「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。」
大麻取締法24条や24条の2等は、上記の通り罰則規定です。これらの罰則規定は刑法2条の例に従う、と書いてあるわけです。
そこで、刑法2条を見てみましょう。

刑法2条「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。(以下略)」
刑法2条の適用がある罪は、「誰でも」、「海外で行われたとしても」対象となります(保護主義)。

「俺は日本国籍じゃないから大丈夫・・」というわけでもありません。
外国人が国外でやっても適用されちゃいます。

・・もちろん、処罰の必要性、証拠の問題などもあるので、片っ端から取り締まるわけではありません。
・・というか、実際の運用を見る限りは、事実上大丈夫な気がします。

しかし、法律上はダメとなっているので、処罰はたぶんされないからいいよというわけではないです。ダメはダメです。

ネットで「カナダに行ってきた。はじめてマリファナ体験してきたよ!」なんて投稿をしてしまうと、その人が有名人だったり公務員だったり有名企業の社員だったりするとネットで炎上するかもしれません。大学生なんかも気をつけた方がいいですよ。

弁護士業務と法律ネタ帳(弁護士大西洋一)
https://note.com/o2441/n/n444e258613b2

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