あ・・石川優実ちゃん早速RTして無知がバレるwww
問題だけど捕まらなきゃ大丈夫って話を肯定化しないでくださいね。同じ日本人として恥じる行為ですので。あ!でも著作権引用問題では、問題あると思うなら訴えればいいじゃんって言ってたっけwww pic.twitter.com/RANFGkWiCB
— モンちゃん ※変態紳士クラブ (@sokochinko) 2020年3月18日





合法の国で大麻をやったら日本の法律ではどうなる?
結論としては、日本では、理論的には処罰の対象となってしまいます。日本では、大麻については大麻取締法で罰則付きで色々定めています。営利目的所持や譲渡などはここでは省略しますが、主な罰則規程としては、次のようなものがあります。
大麻取締法24条1項「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。」
大麻取締法24条の2第1項「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」
で、この規定の適用範囲ですが、実は、「世界中どこでも」「対象は全世界の人間」なんです。
大麻取締法24条の8に規定があります。大麻取締法24条の8「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。」
大麻取締法24条や24条の2等は、上記の通り罰則規定です。これらの罰則規定は刑法2条の例に従う、と書いてあるわけです。
そこで、刑法2条を見てみましょう。刑法2条「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。(以下略)」
刑法2条の適用がある罪は、「誰でも」、「海外で行われたとしても」対象となります(保護主義)。「俺は日本国籍じゃないから大丈夫・・」というわけでもありません。
外国人が国外でやっても適用されちゃいます。・・もちろん、処罰の必要性、証拠の問題などもあるので、片っ端から取り締まるわけではありません。
・・というか、実際の運用を見る限りは、事実上大丈夫な気がします。しかし、法律上はダメとなっているので、処罰はたぶんされないからいいよというわけではないです。ダメはダメです。
ネットで「カナダに行ってきた。はじめてマリファナ体験してきたよ!」なんて投稿をしてしまうと、その人が有名人だったり公務員だったり有名企業の社員だったりするとネットで炎上するかもしれません。大学生なんかも気をつけた方がいいですよ。
弁護士業務と法律ネタ帳(弁護士大西洋一)
https://note.com/o2441/n/n444e258613b2
村本さんが
大麻合法化しようぜとツイートした時に
吉本に電話して確認しましたが
芸能人としては、コンプライアンス的にアウトな発言だそうです
石川さんも、芸能人なので
大麻に、いいねという発言は、やばいと思います
村本さんは、問題発言が多くて
地上波では、使えないタレントになってますね— みやびmama (@miyabi39mama) 2020年3月18日
そろそろ一周年になるツイートですなw
アチラさんってば、おクツもおくすりもセットなんですねw
属性多くて大変だなーw— たく様(環境型)@リンガ泊地(内調のネトウヨバイト代でオール甲クリアのデオコマン) (@takustrongstyle) 2020年3月18日
ちょwww
優実さん、日本では違法とされてるものを気軽にいいな!は社会運動してる身として単純にまずいのではwww
そんなうかつだと、共産党にすら捨てられちゃいますよ……— rei okachimachi_AI🎨@こまめで丁寧な手洗い、うがい、アルコール消毒 (@ROkachimachi) 2020年3月18日
これ去年の3月だからkutoo立ち上げて1ヶ月後くらいやねw当時も指摘ツイートしたけど認知度低くて見向きもされんかったけど。
やたら最近過去のツイートを誰かが見つけて引っ張り出してくるもんだからwww— モンちゃん ※変態紳士クラブ (@sokochinko) 2020年3月18日
性癖とは性質のことで性行為の話ではありません。よく間違えられる話ですね。
大麻は海外の合法な地域での所持も日本では違法となっています。これもよく間違えられる話ですね。
— jack (@jack88912057) 2020年3月19日


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